第1条(名称)
本会を消化器疾患病態治療研究会(Study Group for Gastroenterological Disease: SGRD)と称する.
第2条(目的)
本会は消化器疾患とりわけ消化管疾患の成因,病態および治療法に関する研究を行い,疾患の病態把握とその病態に適した治療法の確立をめざすことを目的とする.さらに,患者のquality of life(QOL)などの向上を図ることを目的とする.
第3条(事業)
1.本会は年に一回の研究会を開く.
2.研究会会員によるワーキンググループを作り,多施設共同研究を企画運営し,臨床上患者の治療に有用な治療法を確立する.
第4条(会員)
1.会員は第2条の趣旨に賛同する施設会員,個人会員および賛助会員よりなる.
2.施設会員は大学または診療機関ならびにこれに準ずる施設.
3.本会の入会については世話人会の承認を必要とする.
4.施設会員はその代表者を1名定め,世話人あるいは幹事となる.代表者は世話人・幹事会を構成し,本研究会の運営に参加する.
第5条(役員)
1.本会に下記の役員をおく.
会長 1名
世話人代表 1名
常任世話人 若干名
世話人 若干名
監事 若干名
幹事 若干名
2.会長は世話人の推薦によって定められ,会を代表し会務を統括する.任期は2年とし,再任を妨げない.
3.常任世話人は世話人会の議を経て,会員のなかより会長が委託する.任期は2年とし,再任を妨げない.会長ならびに常任世話人は常任世話人会を構成し,会の運営,方針決定を行う.常任世話人会の議長は会長が行う.
4. 世話人は世話人会の議を経て,会員のなかより会長が委託する.任期は2年とし,再任を妨げない.会長,世話人代表,常任世話人,世話人は世話人会を構成し, 会務に関する事項を審議,議決する.世話人会は年1回以上開催するものである.世話人会の議長は当番会長が行う.
5.監事は世話人会の議を経て,会長が委託する.任期は2年とし,再任は妨げない.
6.幹事は世話人会の議を経て,会長が委託する.幹事は会の運営に関して会長を補佐する.任期は2年とし,再任は妨げない.
第6条(名誉会長,名誉会員,特別会員)
本会に特に貢献した人の中から名誉会長,名誉会員,あるいは特別会員を推戴することができる.名誉会長,名誉会員,特別会員の年会費,研究会参加費は免除する.
名誉会長:本研究会会長を務め,本研究会に対して特別な功労があった者の中から,世話人会の議を経て推薦された者とする.
名誉会員:原則として,当番会長を勤め,本研究会に対して特別な功労があった者の中から,世話人会の議を経て推薦された者とする.
特別会員:本研究会に対して特別な功労があった者の中から,世話人会の議を経て推薦された者とする.
第7条(研究集会)
1.研究集会開催のために,当番会長をおく.
2.当番会長は,常任世話人会の議によって定め,世話人会の承認を得るものとする.
第8条(経費)
本会の経費は会費および寄付金をもってこれに当てる.
第9条(会費)
1.施設会員は正式の機関名,施設代表者を登録し,年会費を納入するものとする.
第10条(会計)
本会の会計年度は,毎年1月1日より12月31日とする.
第11条(退会)
退会を希望するものはその旨を事務局に届け出なければならない.その場合既納の会費は返却しない.
第12条(会則変更)
本会則の変更は,常任世話人会,世話人会の議を経て行うことが出来る.
附 則
1.会費は施設会員年15,000円,個人会員5,000円,賛助会員50,000円を納めることとする.
2.本会則は平成5年10月1日より施行する.
(平成6年9月9日一部改正)
(平成16年8月27日一部改正)
(平成20年8月1日一部改正)
(平成22年8月20日一部改正)
(平成23年8月20日一部改正)
(平成24年8月17日一部改正)
(平成25年8月17日一部改正)
3.本会の事務局連絡先を下記に置く.
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-3-24 KYONI BLDG.4階
(株式会社ACEエンタープライズ内)
Tel:03-6261-0245 Fax:03-6261-0246
E-mail:office@ace-enterprise.net